【悲報】性行為が事実上の犯罪化【刑法177条不同意性交罪】
2023年7月13日から日本では
性行為が事実上の犯罪化しました
婚姻関係の有無に関わらず(←重要)
不同意意思表示困難な状態において
わいせつ行為をした者は
5年以上の拘禁刑になります
どちらかがアルコールを含んでいると
不同意表明困難状態になるため
酒気帯び相手との性交も
事実上犯罪になっています
なお不同意性交罪の時効は
15年なので1度性行為を行うと
15年の間は牢屋に入れられる
リスクを負い続けることになります
行為前に同意書を書いてもらったとしても
断れる状態ではなかったと主張される
可能性が残ります
性行為同意書に加え不同意表明可能で
ある状態であることを立証する
双方第三者の立会およびその確認書を
書いてもらうのが確実でしょう
つまりこれから性交毎に
行為者2名+証人2名最低4名の
同意確認書への署名が必要で
これで初めて合法な性行為であることを
法的に立証可能といえる
同意確認書までいかなくとも
"最低限"認識して
おかなければならないのは以下4点
1:鬱病や不安障害等心身障害がない
2:過去虐待を受けた経験がない
3:経済/社会的不利益から独立している
→経済的にフェアな関係か
4:飲酒/薬物/眠気などの影響がない
→常用薬の有無とその種類
特に資本主義社会において
3の経済/社会的不利益からの独立
という項目をパスするのは
非常に困難である可能性が高い
私が(全ての)性行為が事実上の犯罪化
と書いたのは刑法176条の要件に
当てはめようと思えば誰もが
当てはまりうるということです
心身健康状態や過去の家庭環境等
そういった事情を深く知らない相手や
経済的にフェアな関係を
築けていない相手との性交は
非常にハイリスクになったことは
間違いないでしょう
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改正刑法原文↓
刑法176条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
投稿日:2023年07月14日